このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。
ここでは在籍型出向の労働者と公立小学校の教諭が
労災保険の適用となるのか見てみましょう。
在籍型出向の労働者に対する保険給付

(令和7年問1A)
出向元事業に雇用される労働者が、
その雇用関係を存続したまま、
出向元事業主の命により
出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、
当該労働者に係る労災保険給付は、
常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。
解説
解答:誤り
労災保険法では
労働者を使用する事業を適用事業としていますが、
在籍出向労働者が
出向元と出向先のどちらの適用になるのかについては、
出向の目的や
出向元と出向先が行なった契約、
出向先事業における出向労働者の労働の実態などに基づいて、
決定することとなっています。。
では公立小学校の教諭が労災保険法の適用となるのか
下の過去問を読んでみましょう。
公立小学校の教諭と労災保険法

(令和7年問1E)
育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、
当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、
その勤務の態様にかかわらず、
労災保険法が適用される。
解説
解答:誤り
「非現業」の地方公務員は、
常勤・非常勤ともに
労災保険法は適用されず、
地方公務員災害補償法が適用されます。
今回のポイント

- 労災保険法では労働者を使用する事業を適用事業としています。
- 「非現業」の地方公務員は、常勤・非常勤ともに労災保険法は適用除外となっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







