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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 資格の取得・喪失の確認」過去問・健保-81

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法の「資格の取得・喪失の確認」について見ていきたいと思います。

ケガや病気をして病院で診察を受けると、被保険者であれば保険給付を受けることができますが、

これは、厚生労働大臣や健康保険組合といった保険者が、「この人は被保険者の資格を持っている」と確認をしていることで効果が生じます。

その証拠が被保険者証ですね。

この被保険者の資格について、社労士試験でどのように出題されているのか読んでみましょう。

 

被保険者の資格の取得や喪失の確認をしたときは

(令和元年問1B)

保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険者である厚生労働大臣や健康保険組合は、被保険者の資格の取得や喪失の確認などをしたときは、事業主にその旨を通知することになっています。

で、通知を受けた事業主は、被保険者に通知をする必要があります。

さて、ケガや病気をして病院に行く場合、通常は保険証を提示すれば保険給付がなされますが、

被保険者でない場合は保険証がないので全額自己負担となってしまいます。

もし、事業主が被保険者の資格取得の届出を行う前にケガなどをしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

下の問題で確認しましょう。

 

資格取得の確認と保険事故の関係

(平成26年問7E)

被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。

 

解説

解答:誤り

事業主が資格取得の届出をする前にケガなどをしてしまった場合でも、さかのぼって資格取得の確認が行われれば、保険給付の対象になります。

たとえば、入社してすぐにケガをして病院に行った場合、手元に保険証がまだ来ていませんので、一旦は全額自己負担となりますが、

後日、保険証を持っていくと払戻ししてくれます。

では、被保険者の住所が変更になったときの取り扱いについて見てみましょう。

 

被保険者の住所が変更になったときは?

(平成28年問2E)

一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

 

解説

解答:誤り

被保険者は、自分の住んでいる住所が変更になったときは、速やかに事業主に申し出る必要はありますが、被保険者証の提出は必要ありません

申出を受けた事業主は、遅滞なく保険者である厚生労働大臣または健康保険組合に届け出ることになります。

健康保険証には住所を記載する欄はありますが、運転免許証と違って印字されていないので、書き替えてもらう必要がありませんね。

では最後に、介護保険の被保険者になった場合の届出について確認しましょう。

40歳になると、介護保険の第2号被保険者となり、保険料の徴収が始まりますが、その際、届出は必要なのでしょうか。

 

40歳になって介護保険の被保険者になったら、、、

(平成29年問2A)

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

 

解説

解答:誤り

40歳になったことによる介護保険の被保険者の資格を取得した旨の届出は不要となっています。

年齢は保険者の方で把握できるからですね。

ちなみに、65歳になって介護保険の第2号被保険者に該当しなくなったときも届出をする必要はありません。

 

今回のポイント

  • 保険者である厚生労働大臣や健康保険組合は、被保険者の資格の取得や喪失の確認などをしたときは、事業主にその旨を通知することになっていて、通知を受けた事業主は、被保険者に通知をする必要があります。
  • 事業主が資格取得の届出をする前にケガなどをしてしまった場合でも、さかのぼって資格取得の確認が行われれば、保険給付の対象になります。
  • 被保険者は、自分の住んでいる住所が変更になったときは、速やかに事業主に申し出る必要はありますが、被保険者証の提出は必要ありません
  • 40歳になったことによる介護保険の被保険者の資格を取得した旨の届出は不要となっています。

 

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