付加年金は、国民年金独自の制度ですので、他の法律と混同することはなさそうですが、
国民年金法自体がややこしいので、どの年金と一緒に支給されるのか、金額に増減はないのか、増減するとすればどんな時か、
などなど確実に押さえていくようにしたいものです。
攻略のカギになるのは、「老齢基礎年金と一蓮托生」というところでしょうか。
それでは過去問を見ていきたいと思います。
1問目は、付加年金がどんな場合に支給されるのか、ということが問われています。
付加年金の「付加」がどこに付加されるのか見てみましょう。
付加年金は何に「付加」される?
(令和2年問4D)
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。
解説
解答:誤り
付加年金は遺族基礎年金と併せて支給されず、老齢基礎年金と一緒に支給されます。
ちなみに、障害基礎年金の受給権を取得しても付加年金は支給されません。
付加年金の「付加」は老齢基礎年金に付加される、ということですね。
ということで、付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給されるのですが、
老齢基礎年金といえば、昭和61年4月に大改正が行われて、それ以前の老齢基礎年金は旧法と呼ばれていたりします。
もし、旧法時代に付加保険料を納付していた場合、現在の新法の付加年金に反映されるのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
もし旧法時代に付加保険料を払っていたら?
(平成30年問2D)
昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
旧法時代の付加保険料にかかる納付済期間は、新法の付加保険料の納付済期間とみなされます。
そうでないと、せっかく保険料を納付したのに年金額に反映されないのは違和感を感じますよね。
さて、次は付加年金の金額について見ていきたいと思います。
付加保険料(400円)を毎月納付すると、付加年金の額は、「200円×納付月数」となりますので、2年で元が取れる計算になります。
ただ、本体の老齢基礎年金は、改定率によって毎年変動しますが、付加年金も老齢基礎年金と一緒に変動するのでしょうか?
付加年金の額は変動する?
(平成29年問8E)
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
解説
解答:誤り
付加年金の額は原則として固定額になっているので、老齢基礎年金のように改定率で変動するわけではありません。
一方、寡婦年金については、老齢基礎年金の額の4分の3となっていて、老齢基礎年金の額がベースになっているので、改定率の影響を受けますね。
このように、付加年金の額は原則として固定額となりますが、場合によっては付加年金の金額が変わることがあります。
それはどのようなケースなのか次の問題を見てみましょう。
付加年金の額は変動する? その2
(平成29年問6D)
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の繰上げや繰下げをすると、付加年金も同様に金額が変化します。
つまり、繰上げの場合は「1000分の5×繰上げた月数」の割合で減額され、
繰り下げであれば「1000分の7×繰下げた月数」の割合で増額されます。
これが付加年金にも適用されるというわけです。
では最後に、付加年金の額について繰下げをした場合の計算を次の問題でやってみましょう。
ポイントは、繰下げの月数の計算方法です。
付加年金の事例問題
(令和2年問10ア)
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
解説
解答:誤り
問題文の場合、増額率は25.9%ではなく、「25.2%」となります。
繰下げの月数の計算方法は、
老齢基礎年金の受給権を取得した月から支給繰下げの申出をした月の「前月」までとなります。
問題文の場合ですと、平成29年4月に老齢基礎年金の受給権を取得して、繰下げ支給の申出をしたのが令和2年4月なので、3月までが支給繰下げの計算期間となりますから、
ちょうど3年(36月)ですね。
なので、1000分の7×36月=25.2%の増額率ということになります。
今回のポイント
- 付加年金は、老齢基礎年金と一緒に支給されます。
- 旧法時代の付加保険料にかかる納付済期間は、新法の付加保険料の納付済期間とみなされます。
- 付加年金の額は原則として固定額になっているので、老齢基礎年金のように改定率で変動するわけではありません。
- 老齢基礎年金の繰上げや繰下げをすると、付加年金も同様に金額が変化しますので、繰上げの場合は「1000分の5×繰上げた月数」の割合で減額され、繰り下げであれば「1000分の7×繰下げた月数」の割合で増額されることになります。
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