過去問

「社労士試験 国民年金法 付加年金」国年-134

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「付加年金」について見てみたいと思います。

付加年金の支給開始のタイミングや金額などについて確認しましょう。

 

付加年金の支給・停止のタイミング

(平成25年問10B)

付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生します。

また、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。

老齢基礎年金が、その全額につき支給を停止されているときは、支給停止されている間は付加年金も停止されます。

では、もし老齢基礎年金の支給繰上げをした場合、付加年金はどのような扱いになるのでしょうか。

 

老齢基礎年金の支給繰上げをしたとき、付加年金は?

(平成26年問1E)

支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

老齢基礎年金の支給繰上げをした場合、

付加年金も支給されますが、

老齢基礎年金と同じ減額率で減額されることになります。

逆に、支給繰下げをした場合、同じ増加率で増額されます。

最後に、付加年金の額について確認しましょう。

 

付加年金の額は?

(令和4年問9B)

第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

 

解説

解答:誤り

付加年金の額は、400円ではなく

200円×付加保険料にかかる保険料納付済期間の月数」

となっています。

なので、問題文の場合、200円×60月ということになります。

 

今回のポイント

  • 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。
  • 老齢基礎年金の支給繰上げをした場合、付加年金も支給されますが、老齢基礎年金と同じ減額率で減額されます。
  • 付加年金の額は、「200円×付加保険料にかかる保険料納付済期間の月数」となっています。

 

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