過去問

「社労士試験 労基法 平均賃金」労基-196

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「平均賃金」について見てみたいと思います。

ここでは、平均賃金の算定に含まれる手当の種類や、減給の制裁時の平均賃金の算定起算日について確認しましょう。

 

平均賃金の算定に含まれる手当

(平成27年問2A)

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

 

解説

解答:誤り

平均賃金の算定に使われる賃金の総額には、

臨時に支払われた賃金」・「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含まれませんが、

「通勤手当」・「家族手当」は、平均賃金の算定時の賃金総額に含まれます。

さて、次は減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生した日がいつなのか見てみましょう。

 

減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生日

(平成30年問7D)

労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。

 

解説

解答:誤り

減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生した日とは、

制裁事由発生日ではなく、減給の制裁の意思表示が「相手方に到達した日」です。

 

今回のポイント

  • 平均賃金の算定に使われる賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金」・「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含まれません。

  • 減給の制裁における平均賃金の算定すべき事由の発生した日とは、減給の制裁の意思表示が「相手方に到達した日」です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 健康保険法 埋葬料・埋葬費」健保-133

  2. 「社労士試験 健康保険法 ここで押さえておきたい被扶養者に関する要件」…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 二次健康診断等給付の仕組み…

  4. 「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業」労災-166

  5. 「社労士試験 社一 5分で読める児童手当法の考え方」過去問・社一-12…

  6. 「社労士試験 労災保険法 障害(補償)等給付」労災-176

  7. 「社労士試験 安衛法 この機に押さえておきたい安全衛生教育のキモ」過去…

  8. 「社労士試験 労基法 労働者の定義」労基-136

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。