このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法から「定義」について見てみたいと思います。
ここでは、給付や保険料に関わるものについて取り上げたいと思いますので、過去問を読みながら確認しましょう。
国民年金の目的を達成するための給付とは
(平成26年問7A)
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
解説
解答:誤り
国民年金の給付のすべてが保険原理によって行われているわけではありません。
国民年金法第2条に
「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。」
とあるように、国民年金年金の給付は、老齢、障害または死亡に関して行われますが、
20歳前傷病による障害基礎年金については、保険料の納付は要件になっておらず、無拠出で行われますので、保険原理で行われていないのです。
では次に、保険料納付済期間の定義について見てみましょう。
下の過去問では、保険料の一部免除が取り上げられているので、保険料納付済期間になるのか確認しましょう。
保険料納付済期間とは
(平成24年問7E)
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
解説
解答:正
問題文のとおりで、一部免除期間となります。
保険料の一部免除で、被保険者負担分の保険料を納付したとしても、免除された部分は納付されたわけではないので、保険料「納付済」期間とはなりません。
免除された部分を追納して保険料を納付した場合は保険料納付済期間となります。
最後に、保険料全額免除期間について見ておきましょう。
下の過去問ではいろいろな免除の種類が挙げられていますが、
果たしてそのすべてが全額免除期間になるのでしょうか?
保険料全額免除期間の定義
(令和2年問5B)
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
解説
解答:誤り
産前産後期間の保険料免除の期間は、保険料全額免除期間ではなく、「保険料納付済期間」として扱われます。
こういった取扱いは、厚生年金保険法でもなされており、産前産後休業や育児休業で保険料が免除された期間については、年金額を計算する場合は保険料を納めたものとして算定されます。
ちなみに、国民年金で、保険料が免除された期間が保険料納付済期間となるのは、産前産後期間だけです。
今回のポイント
- 国民年金年金の給付は、老齢、障害または死亡に関して行われますが、20歳前傷病による障害基礎年金については、保険料の納付は要件になっておらず、無拠出で行われますので、保険原理で行われているわけではありません。
- 保険料の一部免除で、被保険者負担分の保険料を納付したとしても、免除された部分は納付されたわけではないので、保険料「納付済」期間とはなりません。
- 産前産後期間の保険料免除の期間は、保険料全額免除期間ではなく、「保険料納付済期間」として扱われます。
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