このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「振替加算」について見てみたいと思います。
振替加算の額や老齢基礎年金の支給繰下げ時の取扱いについて確認しましょう。
振替加算の額

(平成28年問4ア)
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
解説
解答:誤り
振替加算の額は
224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じた率
となっています。
ではつぎに、老齢基礎年金の支給を繰下げたときの振替加算の取扱いについて確認しましょう。
老齢基礎年金の支給を繰下げたときの振替加算の額

(令和3年問7B)
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合
振替加算は
65歳に達した日以後から支給されます。
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは
振替加算は
繰下げ支給の申出に合わせて支給されますが、
振替加算が増額されることはありません。
今回のポイント

- 振替加算の額は「224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じた率」となっています。
- 老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合、振替加算は65歳に達した日以後から支給され、支給の繰下げの申出をしたときは、繰下げ支給の申出に合わせて支給されますが、増額されることはありません。
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