このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「安全衛生教育」について見てみようと思います。
ここでは、安全衛生教育にかかる時間や作業内容変更時の取扱いについて確認しましょう。
安全衛生教育にかかる時間は労働時間?
(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、
事業場における労働災害の防止が目的であり、
事業者に実施義務がありますので、
安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」となります。
したがって、安全衛生教育が法定労働時間外に行われたときは、
割増賃金の支払が必要です。
さて、次に作業内容を変更した場合に、
安全衛生教育が必要なのかどうか確認しましょう。
作業内容を変更した場合、安全衛生教育は必要?
(令和2年問10B)
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、
まず、労働者を雇い入れた時に行う必要があります。
で、作業内容変更時の安全衛生教育は、
雇入れ時の安全衛生教育に準用することになっていますので実施義務があります。
今回のポイント
- 安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」となります。
- 作業内容変更時の安全衛生教育は、雇入れ時の安全衛生教育に準用することになっていますので実施義務があります。
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