このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「任意継続被保険者」について見てみたいと思います。
ここでは任意継続被保険者の資格取得や喪失に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
任意継続被保険者の申出期限
(令和2年問5イ)
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者の資格取得の申出は、
被保険者の資格を喪失した日から「20日以内」にしなければなりません。
ですが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、
20 日を経過した後でも受理することができる、としています。
では次に、任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合の資格喪失日について見てみましょう。
任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合の資格喪失日
(令和6年問1B)
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。
解説
解答:誤り
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、
保険者に申し出た場合、
その「申出が受理された日の属する月の末日」が到来したときに資格喪失します。
今回のポイント
- 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から「20日以内」にしなければなりません。
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合、その「申出が受理された日の属する月の末日」が到来したときに資格喪失します。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。