このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「労働契約法」に触れてみようと思います。
用語の定義や、労働契約の原則について今日は見てみましょう。
「使用者」の定義
(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
労働契約法において「使用者」とは、
「使用する労働者に対して賃金を支払う者」
のことを指しますが、
これは、法人の場合であれば法人自体、個人企業であれば個人事業主のことを言います。
一方、労働基準法の「使用者」は、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
と規定されており、労働契約法の使用者の方が狭い概念になっています。
では、その使用者と労働者の間で交わされる労働契約は、どのような原則が規定されているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
労働契約の原則とは
(平成26年問1D)
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法において労働契約は、
「労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきもの」
と規定されています。
この部分については、労働基準法においても
「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきもの」
と規定しています。
今回のポイント
- 労働契約法において「使用者」とは、「使用する労働者に対して賃金を支払う者」のことを指します。
- 労働契約法において労働契約は、「労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきもの」と規定されています。
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