このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「滞納に対する措置」について見てみたいと思います。
ここでは延滞金に関する取扱いをチェックしましょう。
延滞金の額

(令和元年雇用問8E)
政府は、
労働保険料の督促をしたときは、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、
督促状で指定した期限の翌日からその完納
又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により
計算した延滞金を徴収する。
解説
解答:誤り
政府は、
労働保険料の納付を督促したときは、
労働保険料の額に、
「納期限の翌日」からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、
年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の
割合を乗じて計算した延滞金を徴収することになっています。
督促状の期限までに完納した場合の取扱い

(平成29年雇用問9A)
事業主が
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を
法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、
当該事業主が督促状に指定された期限までに
当該徴収金を完納したときは、
延滞金は徴収されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延滞金は、
- 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収金を完納したとき
- 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
- 延滞金の額が100円未満であるとき
- 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、または猶予したとき
- 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき
は徴収されません。
今回のポイント

- 労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、「納期限の翌日」からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することになっています。
- 延滞金は、
- 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収金を完納したとき
- 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき
- 延滞金の額が100円未満であるとき
- 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、または猶予したとき
- 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき
は徴収されません。
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