このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働契約の締結」について見てみたいと思います。
労働条件の明示事項や高度の専門知識を有する労働者との労働契約期間について確認しましょう。
労働条件の明示事項
(令和6年問3B)
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」は、
使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件ですが、
法改正により、
「就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲」
も明示事項に追加されました。
では次に高度の専門的知識を有する労働者との契約期間について見てみましょう。
高度の専門的知識を有する労働者との契約期間
(平成28年問2A)
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約期間の上限は「5年」ですが、
それは、高度の専門的知識等を必要とする業務に就いている場合に限られます。
高度の専門的知識を使わない業務に就いている場合の労働契約期間の上限は、
原則通り「3年」となります。
今回のポイント
- 使用者が労働者に対して明示する「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」は、「就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲」も含まれます。
- 高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約期間の上限は「5年」ですが、高度の専門的知識等を必要とする業務に就いている場合に限られます。
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