過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・受給権の失権」厚年-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は遺族厚生年金の「受給権の失権」について見てみたいと思います。

ここでは妻や子にかかる遺族厚生年金の受給権の失権の事由について確認しましょう。

 

30歳未満で遺族厚生年金の受給権者となった妻の失権事由

(令和7年問10エ)

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、

当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく

遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、

当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から

起算して3年を経過したときに

遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

解説

解答:誤り

遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(子がいない場合)、

30歳未満である妻の遺族厚生年金は、

遺族厚生年金受給権を取得した日から「5年を経過したときに

受給権が消滅します。

遺族基礎年金の受給権を取得した場合(子がいる場合)、

妻が30歳に到達する日前に

遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、

遺族基礎年金受給権が消滅した日から「5年」を経過したときに

受給権が消滅します。

では次に子に対する遺族厚生年金の受給権の失権事由について確認しましょう。

 

子に対する遺族厚生年金の受給権の失権事由

(平成29年問9ア)

子の有する遺族厚生年金の受給権は、

その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

 

解説

解答:誤り

遺族厚生年金の受給権は、

直系血族および直系姻族以外の者の養子となったときは

遺族厚生年金の受給権が消滅します。

したがって、問題文の場合は受給権は消滅しません。

 

今回のポイント

  • 遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(子がいない場合)、30歳未満である妻の遺族厚生年金は、遺族厚生年金受給権を取得した日から「5年を経過したときに受給権が消滅します。
  • 遺族基礎年金の受給権を取得した場合(子がいる場合)、妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、遺族基礎年金受給権が消滅した日から「5年」を経過したときに受給権が消滅します。
  • 遺族厚生年金の受給権は、直系血族および直系姻族以外の者の養子となったときは遺族厚生年金の受給権が消滅します。

 

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