過去問

「社労士試験 健康保険法 高額療養費」健保-220

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「高額療養費」について見てみたいと思います。

高額療養費にかかる医療機関や算定対象について確認しましょう。

 

高額療養費にかかる医療機関

(平成27年問3E)

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

 

解説

解答:誤り

歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の場合、

高額療養費の適用は、

歯科診療歯科診療以外の診療について

それぞれ別個保険医療機関とみなします。

では次に高額療養費の算定対象について確認しましょう。

 

高額療養費の算定対象

(令和5年問2B)

高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

 

解説

解答:誤り

高額療養費は、

保険適用される診療に対するものであり、

食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、保険外併用療養にかかる自己負担分は

高額療養費の算定対象となりません

 

今回のポイント

  • 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の場合、高額療養費の適用は、歯科診療歯科診療以外の診療についてそれぞれ別個保険医療機関とみなします。
  • 高額療養費は、保険適用される診療に対するものであり、食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、保険外併用療養にかかる自己負担分は高額療養費の算定対象となりません

 

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