このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法の「概算保険料の申告と納付」に触れてみようと思います。
概算保険料の納付方法について確認しましょう。
概算保険料の納付方法
(令和3年労災問9A)
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
概算保険料は、
概算保険料申告書に添えて、
「納付書」で納付します。
概算保険料については、認定決定においても納付書で納付することになっています。
では、概算保険料の納付先について下の過去問を読んでみましょう。
ハローワークで一般保険料の納付は可能?
(平成30年雇用問9オ)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険のみの保険関係が成立している事業であっても、
公共職業安定所に保険料の納付を行うことはできません。
雇用保険のみの保険関係が成立している事業の概算保険料は、
日本銀行または都道府県労働局収入官吏に納付します。
今回のポイント
- 概算保険料は、概算保険料申告書に添えて、「納付書」で納付します。
- 雇用保険のみの保険関係が成立している事業であっても、公共職業安定所に保険料の納付を行うことはできません。
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