過去問

「社労士試験 徴収法 保険関係の成立」徴収-202

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「保険関係の成立」について見てみたい思います。

ここでは暫定任意適用事業が適用事業に該当して保険関係が成立するタイミング等について確認しましょう。

 

暫定任意適用事業が適用事業に該当して保険関係が成立する日

(令和3年労災問8A)

労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、

事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、

労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、

その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

 

解説

解答:誤り

労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、

適用事業に該当するに至った場合、

その事業が適用事業に該当するに至った「」に保険関係が成立します。

では次に有期事業の保険関係が成立したときの届出内容について確認しましょう。

 

有期事業の保険関係が成立した時の届出内容

(令和元年労災問10オ)

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働保険の保険関係が成立すると

事業主はその日(翌日起算)から「10日以内」に

保険関係成立届を届け出なければなりませんが、

有期事業の場合は、

その届出内容に「事業の予定される期間」も届け出ることになっています。

 

今回のポイント

  • 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、適用事業に該当するに至った場合、その事業が適用事業に該当するに至った「」に保険関係が成立します。
  • 労働保険の保険関係が成立すると事業主はその日(翌日起算)から「10日以内」に保険関係成立届を届け出なければなりません。

 

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