過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」社一-151

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみたいと思います。

ここでは「児童」の定義や児童手当の額の改定について確認しましょう。

 

児童手当法における「児童」の定義

(令和2年問8A)

「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当法における「児童」とは

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、

  • 日本国内に住所を有するもの または
  • 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

のことを言います。

では次に児童手当の額の改定がいつから行われるのかについて見てみましょう。

 

児童手当の額の改定はいつから?

(令和2年問8C)

児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当の額が増額することとなるに至った場合の額の改定は、

改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行うことになっています。

一方、児童手当の額が減額となった場合は、

その事由が生じた日の属する月の翌月から行われます。(請求は関係なし)

 

今回のポイント

  • 児童手当法における「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、
    • 日本国内に住所を有するもの または
    • 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

    のことを言います。

  • 児童手当の額が増額することとなるに至った場合の額の改定は、改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行うことになっています。

 

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