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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害厚生年金の支給停止・失権」過去問・厚年-90

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、障害厚生年金支給停止や失権について見てみようと思います。

ここでは障害基礎年金との違いが出てきたりしますが、気楽に読んでいただければと思います。

 

20歳になるまで障害厚生年金が支給停止??

(平成30年問2オ)

障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

厚生年金は、20歳前でも被保険者になることができるので、

20歳になるまでに障害厚生年金の受給権が発生したら原則どおり受給することができます。

一方、障害基礎年金の場合、20歳になるまでに受給権が発生しても、20歳前傷病の障害基礎年金は支給されません。

この違いは、障害厚生年金は、被保険者として保険料を納付しているから20歳前でも給付があると認識しておくと覚えやすいですね。

そうはいっても、同じ傷病で別の法律の給付を受けることができる場合は併給調整が行われるのですが、

労災保険の給付とはどのような調整が行われるのでしょうか。

 

労災保険の障害給付と障害厚生年金の併給調整事情

(平成28年問9D)

障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

 

解説

解答:誤り

障害厚生年金と労災保険法の障害補償給付の併給調整では、障害厚生年金は支給停止にならず、労災保険の障害保障給付が減額される仕組みになっています。

労災保険の方がなぜ減額になるのかについては、厚生年金は被保険者も保険料を納付していますが、

労災保険は事業主だけが保険料を負担しているため、労災保険の方を減額して、

厚生年金の方は満額支給するというように覚えておくと良いと思います。

それでは最後に、障害厚生年金の受給権の消滅について見てみようと思います。

当初は障害厚生年金の受給権者だったとしても、障害の程度が軽くなって年金が支給停止になると、所定の事由に該当すると受給権が消滅してしまいます。

では、いつ受給権がなくなるのか見ておきましょう。

 

障害厚生年金の受給権が消滅するタイミング

(平成30年問4ウ)

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害厚生年金は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから

  • 65歳に達したとき
  • 3年を経過したとき

のどちらか遅い方が到来した時に障害厚生年金の受給権が消滅します。

ポイントは、どちらか「遅い方」ですね。

 

今回のポイント

  • 厚生年金は、20歳前でも被保険者になることができるので、20歳になるまでに障害厚生年金の受給権が発生したら原則どおり受給することができます。
  • 障害厚生年金と労災保険法の障害補償給付の併給調整では、障害厚生年金は支給停止にならず、労災保険の障害保障給付が減額される仕組みになっています。
  • 障害厚生年金は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから
    • 65歳に達したとき
    • 3年を経過したとき

    のどちらか遅い方が到来した時に障害厚生年金の受給権が消滅します。

 

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