このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「強制労働の禁止」について見てみたいと思います。
どのようなケースが強制労働になるのか確認しましょう。
「労働者の意思に反して労働を強制」するとは

(令和7年問1ア)
労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、
不当なる手段を用いることによって、
使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、
その自由な発現を妨げて、
労働すべく強要することをいい、
必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、
不当なる手段を用いることによって、
使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、
その自由な発現を妨げて、
労働すべく強要することを指しますが、
必ずしも労働者が現実に労働することは必要とされていません。
では次に労基法5条における「監禁」とはどのような状態か確認しましょう。
労基法5条に定める「監禁」とは

(令和5年問4C)
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、
物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、
労働者の身体を拘束することをいい、
物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。
解説
解答:誤り
法5条に定める「監禁」とは、
「一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、
労働者の身体を拘束することをいいますが、
必ずしも物質的障害をもって手段とする必要はありません。
今回のポイント

- 「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することを指しますが、必ずしも労働者が現実に労働することは必要とされていません。
- 法5条に定める「監禁」とは、「一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいいますが、必ずしも物質的障害をもって手段とする必要はありません。
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