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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。
ここでは、保険料納付済期間と遺族基礎年金の支給要件についてチェックしましょう。
遺族基礎年金は保険料納付済期間が何年必要?
(平成26年問8D)
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
解説
解答:誤り
問題文の場合、原則の支給要件を満たしているので遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金の支給要件は、
- 被保険者が、死亡したとき
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上)が、死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
となっています。
では、もし合算対象期間しかない場合は、遺族基礎年金は支給されるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
合算対象期間しかない場合、遺族基礎年金は支給される?
(令和元年問9B)
合算対象期間を25年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。
解説
解答:誤り
遺族基礎年金の「25年」を算定するときに合算対象期間を含めることができますが、
合算対象期間「だけ」25年以上有している場合、遺族基礎年金は支給されません。
今回のポイント
- 遺族基礎年金の支給要件は、
- 被保険者が、死亡したとき
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上)が、死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき
となっています。
- 遺族基礎年金の「25年」を算定するときに合算対象期間を含めることができますが、合算対象期間「だけ」25年以上有している場合、遺族基礎年金は支給されません。
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