このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「特例納付保険料」について見てみたいと思います。
ここでは特例納付保険料の定義や額の通知方法について確認しましょう。
特例納付保険料とは
(令和3年雇用問8A)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、
労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、
労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、
納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、
特例納付保険料として納付する義務を負う。
解説
解答:誤り
雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、
保険関係成立の届出をしていなかつた場合、
事業主は、
特例納付保険料として、
所定の方法で算定した額に
厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができます。
つまり、保険関係成立の届出をしていなかったのに、
労働者からは雇用保険料を控除していて、
しかも時効によって行政が保険料を徴収することができないときに、
事業主が申し出ることによって保険料を納付するという制度です。
では、特例納付保険料の額を通知する方法について確認しましょう。
特例納付保険料の額を通知する方法
(平成27年雇用問10D)
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主から特例納付保険料を納付する旨の申出があると、
都道府県労働局歳入徴収官が、
通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書によって、
その事業主に対して、
決定された特例納付保険料の額を通知することになっています。
今回のポイント
- 雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立の届出をしていなかつた場合、事業主は、特例納付保険料として、所定の方法で算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができます。
- 事業主から特例納付保険料を納付する旨の申出があると、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書によって、その事業主に対して、決定された特例納付保険料の額を通知することになっています。
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