過去問

「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付」雇-179

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみようと思います。

今回は、一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給対象となる費用や管轄のハローワークについて確認しましょう。

 

一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給対象となるのは〇〇

(平成27年問4エ)

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。

 

解説

解答:誤り

一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給対象になる費用とは、

入学料、1年分までの受講料、所定のキャリアコンサルティングの費用

ということになっています。

ちなみにキャリアコンサルティングの費用は、

MAX2万円までです。

さて、教育訓練に関する事務は、

どこの公共職業安定所長が行うのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

教育訓練給付金を担当するのは、、

(令和元年問4C)

教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

教育訓練給付金に関する事務は、

教育訓練給付対象者の住所または居所を管轄する公共職業安定所長が行います。

 

今回のポイント

  • 一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給対象になる費用とは、入学料、1年分までの受講料、所定のキャリアコンサルティングの費用ということになっています。
  • 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所または居所を管轄する公共職業安定所長が行います。

 

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