過去問

「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」健保-147

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法より「全国健康保険協会」について見てみようと思います。

今回は全国健康保険協会の役員の任期や決算について確認しましょう。

 

理事長などの任期の期間

(令和元年問1D)

全国健康保険協会の理事長、理事及び監事の任期は3年、協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

役員(理事長・理事・監事)の任期は3年です。

また、運営委員会の委員の任期は2年とされています。

ちなみに、どちらも補欠の役員・役員の任期は、前任者の残任期間となります。

さて、次に全国健康保険協会の決算について見てみましょう。

協会の決算はどのような流れになっているのでしょうか。

 

全国健康保険協会の決算の手続き

(令和元年問1E)

全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

全国健康保険協会は、毎事業年度

  • 賃借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成
  • これにその事業年度の事業報告書や決算報告書を添えて
  • 監事および厚生労働大臣に選任された会計監査人の意見を付けて
  • 決算完結後2月以内厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。

重要なポイントは、決算完結後2月以内厚生労働大臣に提出をして承認を受けるという点です。

 

今回のポイント

  • 役員(理事長・理事・監事)の任期は3年で、運営委員会の委員の任期は2年とされています。
  • 全国健康保険協会は、毎事業年度
  • 賃借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成
    • これにその事業年度の事業報告書や決算報告書を添えて
    • 監事および厚生労働大臣に選任された会計監査人の意見を付けて
    • 決算完結後2月以内厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。

 

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