このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみようと思います。
ここでは、第4条の「労働契約の内容の理解の促進」についてチェックしましょう。
労働契約の理解の促進は労働契約の締結前は対象外?
(令和元年問3A)
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。
解説
解答:誤り
労働条件・労働契約の内容にかかる労働者の理解を深める場面は、
労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、
労働契約が締結・変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものとされています。
また、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされていますが、
その確認内容について見てみましょう。
確認する労働契約の内容
(平成27年問1C)
労働契約法第4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配置転換等のトラブルを未然に防止するために、
勤務地、職務、勤務時間の限定についても
書面の確認事項に含まれます。
ちなみに、令和6年4月より、
労基法の改正により、
労働条件の明示において
従事すべき業務の内容や就業場所等の変更の範囲も明示事項に追加されました。
今回のポイント
- 労働条件・労働契約の内容にかかる労働者の理解を深める場面は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結・変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものとされています。
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