過去問

「社労士試験 厚生年金法 3号分割」厚年-136

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金法の「3号分割」に触れてみたいと思います。

分割される特定期間の範囲や、年金額の改定時期などについて確認しましょう。

 

3号分割の対象となる特定期間の範囲

(平成26年問8B)

分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

まず、特定期間というのは、特定被保険者(おもに夫側)が被保険者であった期間で、

その被扶養配偶者(おもに専業主婦)が特定被保険者の配偶者で第3号被保険者であった期間を指します。

その特定期間は、平成20年4月1日前の期間は特定期間に算入しないことになっています。

さて、3号分割が行われたことにより老齢厚生年金の額はいつから改定されるのかについて見てみましょう。

 

3号分割による年金額はいつから改定される?

(平成26年問8D)

老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。

 

解説

解答:正

3号分割が行われたことによる老齢厚生年金の額の改定は、

その請求があった日の属する月の翌月分から行われます。

では最後に3号分割の請求期限がいつまでなのかについて確認しましょう。

 

3号分割の請求期限はいつまで?

(平成26年問8E)

原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

3号分割にかかる標準報酬の改定や決定の請求は、

  • 離婚が成立した日
  • 婚姻が取り消された日など

翌日から起算して2年を経過した場合にはすることができません。

 

今回のポイント

  • 特定期間は、平成20年4月1日前の期間は特定期間に算入されません
  • 3号分割が行われたことによる老齢厚生年金の額の改定は、その請求があった日の属する月の翌月分から行われます。
  • 3号分割にかかる標準報酬の改定や決定の請求は、
    • 離婚が成立した日
    • 婚姻が取り消された日など

    翌日から起算して2年を経過した場合にはすることができません。

 

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