過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 職業安定法」労一-167

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「職業安定法」について見てみたいと思います。

今回は求職者の個人情報やスカウトについて確認しましょう。

 

収集してはならない個人情報とは

(令和5年問4B)

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、

特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、

収集目的を示して本人から収集する場合でなければ、

「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」

「思想及び信条」

「労働組合への加入状況」

に関する求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報を収集することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

職業紹介事業者等は、

その業務の目的の達成に必要な範囲内で、

目的を明らかにして個人情報を収集することとしますが、原則として

  • 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
  • 思想及び信条
  • 労働組合への加入状況

に関する求職者等の個人情報を収集することができません。

ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、

収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありません。

では次に、スカウト行為が職業安定法上のあっせんに含まれるのかどうかについて確認しましょう。

 

スカウト行為は「あっせん」に含まれる?

(令和元年問4D)

職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

職業紹介における「あっせん」には

求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為だけではなく

求人者に紹介するために求職者を探索して、

求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるとする最高裁の判例があります。

 

今回のポイント

  • 職業紹介事業者等は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして個人情報を収集することとしますが、原則として
    • 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
    • 思想及び信条
    • 労働組合への加入状況

    に関する求職者等の個人情報を収集することができません。

  • 職業紹介における「あっせん」には、求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為だけではなく、求人者に紹介するために求職者を探索して、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるとする最高裁判所の判例があります。

 

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