このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「育児介護休業法」について見てみたいと思います。
ここでは育児休業の開始予定日の変更や事業主が取る措置について確認しましょう。
育児休業の開始予定日は変更できる?
(令和2年問3A)
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、
当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、
その事業主に申し出ることにより、
法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
解説
解答:誤り
育児休業の申出をした労働者は、
「1回」に限って休業の取得開始予定日の変更について
事業主に申し出ることができます。
育児休業を2回に分割して取得する際は、
それぞれ1回ずつ開始予定日を変更することができます。
では次に、育児休業・介護休業を取得する労働者の就業環境を守るために事業主に必要なこととは何なのか見てみましょう。
制度を利用する労働者の就業環境を守るために、、、
(令和4年問4B)
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者に対する育児休業・介護休業の制度の利用に関する言動によって、
労働者の就業環境を害されることがないよう、
事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
今回のポイント
- 育児休業の申出をした労働者は、「1回」に限って休業の取得開始予定日の変更について事業主に申し出ることができます。
- 労働者に対する育児休業・介護休業の制度の利用に関する言動によって、労働者の就業環境を害されることがないよう、事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
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