過去問

「社労士試験 健康保険法 報酬の定義」健保-155

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「報酬の定義」について見てみようと思います。

今日は、具体的な事例を取り上げた過去問を読んで報酬の定義を確認しましょう。

 

出張旅費は報酬??

(平成30年問4B)

全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、

その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、

当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「報酬」の定義は、

「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」

と定められていますが、

本来は事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替えて

その実費弁償を受ける分については、

労働の対象である報酬には該当しません。

では次に通勤手当に関する過去問を読んでみましょう。

通勤手当は労働の対償となるのですが、賞与か報酬のどちらに該当するのでしょうか。

 

6か月分の通勤手当は賞与?報酬?

(令和元年問3B)

保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「賞与」は、

「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるもの」

ですが、

問題文の場合の通勤手当は、6か月ごとに支給されてはいますが、

1か月あたりの額を算定して報酬に組み入れられることになります。

 

今回のポイント

  • 「報酬」の定義は、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」となっています。
  • 「賞与」は、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるもの」です。

 

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