過去問

「社労士試験 国民年金法 死亡一時金」国年-172

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「死亡一時金」について見てみたいと思います。

死亡一時金の支給要件や遺族の範囲について確認しましょう。

 

死亡一時金の支給要件

(令和2年問3D)

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

 

解説

解答;誤り

死亡一時金は、

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの

1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数

保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数

保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数

保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、

その者に遺族があるときに、

その遺族に対して支給されます。

問題文では、30月にしかならないので死亡一時金は支給されません(全額免除期間は算定に入りません)。

では、死亡一時金にかかる遺族の範囲について確認しましょう。

 

死亡一時金にかかる遺族の範囲

(平成28年問5B)

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

 

解説

解答:誤り

死亡一時金を受給できる遺族は、

死亡した者の「配偶者父母祖父母または兄弟姉妹であって、

その者の死亡の当時その者と「生計を同じ」していたもの

となっていますので、三親等内の親族は対象外です。

 

今回のポイント

  • 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に対して支給されます。
  • 死亡一時金を受給できる遺族は、死亡した者の「配偶者父母祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と「生計を同じ」していたものです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 内払・充当」過去問…

  2. 「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付」労災-188

  3. 「社労士試験 安衛法・監督組織 社労士プチ勉強法」安衛-123

  4. 社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 ずっと休んでるけど被保険者でい…

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-164

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通則」労災-105…

  7. 「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の額」厚年-127

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労基法 年次有給休暇の取得要件は?」 …

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。