このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「家族療養費」について見てみようと思います。
家族療養費が支給される給付の範囲や、被保険者が亡くなった場合の取り扱いについて確認しましょう。
家族療養費の支給範囲
(令和元年問2B)
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
解説
解答:誤り
家族療養費は、被扶養者にかかる
「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」
ついて支給されます。
なので問題文のケースでも入院時生活療養費ではなく、「家族療養費」が支給されることになります。
では、もし被保険者が不幸にも亡くなった場合、家族療養費はどうなるのでしょうか。
被保険者が亡くなった場合、家族療養費は、、、?
(平成30年問7E)
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
解説
解答:誤り
被保険者が亡くなった場合、
被保険者が死亡した日の翌日に資格喪失となるので、
被扶養者に対する家族療養費も支給されなくなります。
今回のポイント
- 家族療養費は、被扶養者にかかる「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」ついて支給されます。
- 被保険者が亡くなった場合、被保険者が死亡した日の翌日に資格喪失となるので、被扶養者に対する家族療養費も支給されなくなります。
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