このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より「両罰規定」について見てみたいと思います。
両罰規定の「両罰」とは何と何を指しているのか確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。
法人の代表者が違反行為をした場合、法人にも罰則が及ぶ?
(平成26年問8ウ)
労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法人の代表者が違反行為をした場合、
代表者が行為者として罰せられるのはもちろんですが、
法人に対しても処罰が及びます。
では、違反行為をしたのが従業者の場合はどうなるのでしょうか。
従業者は処罰の対象となるのでしょうか。
従業者も処罰の対象になる?
(平成29年問8A)
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
解説
解答:誤り
違反行為をした行為者は、代表者だけでなく、従業者も含まれるので処罰の対象となり、
法人や人(個人事業主)も処罰されることになります。
今回のポイント
- 法人の代表者が違反行為をした場合、法人に対しても処罰が及びます。
- 違反行為をした行為者は、代表者だけでなく、従業者も含まれます。
社労士プチ勉強法
「8月に入り本試験日までの過ごし方で大切なこと」
8月に入りました。
今から本試験日まで新しい知識はもう必要ありません。
今まで得た知識を知恵として使いこなせるように
ただただ復習あるのみです。
また、テキスト読みに重点をおくことで知識を体系化することも大切です。
新しい問題を解く必要はもうありません。
初見の問題に応戦できるのは確かな知識(知恵)なのですから。
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