過去問

「社労士試験 国民年金法 各被保険者の特徴を再確認!」過去問・国-75

国民年金の被保険者には第1〜第3号被保険者、任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者とありますが、

それぞれの特徴を押さえるのは一苦労ですね。

被保険者になる要件だったり、資格の取得、喪失の日などいろいろな項目がありますが、

本試験で正確な知識を引き出すには、アウトプットを繰り返すことに尽きます。

自分にとってあやふやだと思われる箇所については、難しい問題を解く必要はなく、

基本問題を何度もアウトプットをすることで補強することができますので、ぜひお試しくださいね。

それでは問題を見ていきましょう。

最初の過去問は、国籍要件など、被保険者になるための要件について問われています。

第1号、2号、3号被保険者でそれぞれ特徴がありますので見ていきましょう。

 

被保険者の国籍要件

(令和元年問5A)

被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

 

解説

解答:誤り

国籍要件については、第1号、第2、第3号被保険者ともに不要です。

また、第2号被保険者は、国内居住要件と年齢要件も不要ですので問題文は誤りです。

ただ、65歳以上の場合、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がある場合は第2号被保険者になれません。

一方、第3号被保険者には国内居住要件があり、年齢も20歳以上60歳未満が対象になっています。

では次に、第1号被保険者に的を絞って見てみましょう。

次の問題では、ある論点とすり替えて出題されていますので、どのようになっているのか確認しますね。

 

第1号被保険者の要件

(平成25年問2エ)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、

「厚生年金保険法に基づく老齢給付」を受けることができる者などは第1号被保険者とはなりませんが、

遺族給付の受給権者はOKなので、問題文は誤りです。

さて、次は第2号被保険者に移りましょう。

下の問題では、第2号被保険者の年齢要件が論点になっていますので、先ほどの問題を思い出してみましょう。

 

20歳未満でも被保険者になれる?

(平成29年問10C)

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者には、65歳以上の老齢等年金の受給権者の場合を除いて年齢要件は適用されませんので、20歳未満であっても第2号被保険者になることができます。

20歳未満で被保険者になれないのは第1号と第3号被保険者ですね。

では次に第3郷被保険者について問われた過去問を見てみましょう。

下の問題では、第3号被保険者であると同時に学生である場合の特例が論点になっています。

 

第3号被保険者でも学生納付特例を受けられる?

(平成24年問5E)

第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、学生納付特例の対象にはならないので問題文は誤りです。

第2号被保険者の被扶養配偶者と認められたら第3号被保険者となりますので、たとえ学生であってもその地位は変わりません。

なので、学生納付特例の対象にもならないわけです。

では最後に、任意加入被保険者について見ておきましょう。

任意加入被保険者は、老齢基礎年金の額を増やすために、文字どおり任意に加入するものですが、

下記の問題のケースで任意加入被保険者になることができるのでしょうか?

 

任意加入被保険者の要件

(令和2年問9C)

20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

問題文の場合、20歳から60歳までの40年間、被保険者となっていて、一見、満額に達していそうですが、

半額免除期間が10年あるので、まだ保険料を納付する余地がありますから、任意加入被保険者になることができるというわけです。

ただし、問題文のケースでは、任意加入被保険者になれる期間は60歳以上65歳未満ですね。

 

今回のポイント

  • 国籍要件については、第1号、第2、第3号被保険者ともに不要で、第2号被保険者については、国内居住要件と年齢要件も不要です。
  • 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、「厚生年金保険法に基づく老齢給付」を受けることができる者などは第1号被保険者とはなりませんが、遺族給付の受給権者はOKです。
  • 第2号被保険者には、65歳以上の老齢等年金の受給権者の場合を除いて年齢要件は適用されませんので、20歳未満であっても第2号被保険者になることができます。
  • 学生であっても、第2号被保険者の被扶養配偶者として認められれば第3号被保険者となります。
  • 老齢基礎年金の満額に満たない期間の保険料を納付するために、任意加入被保険者となることができます。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

本試験日の前夜は何時に寝て、当日は何時に起きる予定でしょうか。

そのようなことをイメージしつつ、生活スタイルも本試験日に照準を合わせていけるといいですね(^^)

 

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