被保険者が、育児休業などで休業を開始したときに、事業主が申出をすると、保険料を免除してくれます。
そのタイミングについて、社労士試験で何度か出題されているのですが、「いつから」と「いつまで」を確認しましょう。
では、早速見ていくことにしましょう。
いつから保険料を免除してくれますか?
(平成22年問10D)
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
解説
解答:誤
「育児休業等を開始した日の属する月の翌月」ではなく、「育児休業等を開始した日の属する月」です。
事業主や被保険者としては、少しでも早く保険料を免除して欲しいですよね。
免除終了のタイミングは、問題文のとおり、「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月」となります。
では、次のケースではどうなるのでしょうか。
捕まっちゃいました。。
(平成27年問3D)
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
解説
解答:誤
刑事施設に拘禁されたときは、「その翌月以後」ではなく、「その月以後」で、「拘禁されなくなった月まで」ではなく、「拘禁されなくなった月の前月まで」です。
保険料が徴収されないのは、育児休業の時と同じタイミングということになりますね。
最後に、次の過去問の場合も保険料徴収免除のタイミングは同じなのでしょうか、、、?
任意継続被保険者ですけど保険料を免除してくれます?
(平成29年問4オ)
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
解説
解答:誤
任意継続被保険者の場合は、刑事施設に拘禁されても保険料の免除はありません。
任意継続被保険者は、一般の被保険者に比べてたくさん保険料を払っていますが保険料を徴収されてしまうんですね、、、
今回のポイント
- 事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されません。
- 刑事施設に拘禁された場合については、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までまでの期間、保険料は徴収されません。ただし、任意継続被保険者の場合は、保険料の免除になりません。
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