このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「定期自主検査」について見てみたいと思います。
ここでは動力プレスや高所作業車にかかる定期自主検査について確認しましょう。
動力プレスの定期自主検査にかかる要件
(平成30年問9A)
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
解説
解答:誤り
「動力により駆動されるプレス機械」は、
定期自主検査の対象となる機械ですが、
圧力の強さに関わらず全ての動力プレス機械が定期自主検査を行うことになっており、
しかも、特定の資格を持った労働者か登録を受けた検査業者が行う特定自主検査の対象機械です。
では次に高所作業車にかかる定期自主検査について確認しましょう。
高所作業車にかかる定期自主検査の要件
(平成30年問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
解説
解答:誤り
作業床の高さが「2メートル以上」の高所作業車は
特定自主検査の対象となりますので、
特定の資格を有する労働者か所定の検査業者が行うことになっていますので、
労働者に検査を任せられないと述べている箇所が誤りです。
今回のポイント
- 「動力により駆動されるプレス機械」は、特定自主検査の対象となっています。
- 作業床の高さが「2メートル以上」の高所作業車は特定自主検査の対象です。
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