過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-122

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法の「傷病手当」について触れてみようと思います。

傷病手当の支給要件や金額などについて確認していきましょう。

 

傷病手当の支給要件

(平成28年問2イ)

求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当は、受給資格者が、求職の申込みをした後に疾病または負傷のために継続して15日以上職業に就くことができず

基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給されます。

なので、問題文の場合は、傷病手当の支給対象外となります。

さて、次は傷病手当を受給するための手続きについて見てみましょう。

傷病手当はどのタイミングで支給申請を行うのでしょうか。

 

傷病手当にかかる傷病の認定はいつする?

(平成28年問2オ)

傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

傷病手当にかかる傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における「最初の支給日」までに受ける必要があります。

なので、理由がやんだ翌日から10日以内ではありません。

ただ、天災その他傷病の認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときはその限りではありません。

では最後に、傷病手当の金額について下の過去問で確認しましょう。

 

傷病手当の金額は?

 

(平成28年問2エ)

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。

 

解説

解答:誤り

傷病手当の日額は、基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額ではなく、「基本手当の日額」に相当する額となっています。

傷病手当は、基本手当に代えて支給されるものなので、基本手当の日額と同じ額となっています。

 

今回のポイント

  • 傷病手当は、受給資格者が、求職の申込みをした後に疾病または負傷のために継続して15日以上職業に就くことができず、基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給されます。
  • 傷病手当にかかる傷病の認定は、職業に就くことができない理由がやんだ後における「最初の支給日」までに受ける必要があります。
  • 傷病手当の日額は、基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額ではなく、「基本手当の日額」に相当する額となっています。

 

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