このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「厚生年金事業」について見てみたいと思います。
今日は、厚生年金事業の財政に関わる過去問を取り上げましたので確認しましょう。
厚生年金保険事業の財政にかかる現況・見通し期間
(令和5年問8C)
政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。
解説
解答:誤り
政府は、
国民年金・厚生年金にかかる財政の現況及び見通しについて、
少なくとも「5年ごと」に作成をしなければなりません。
なので、問題文の場合、令和元年の次は令和6年と言うことになります。
では、財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は何年間となっているでしょうか。
財政の現況・見通しにおける財政均衡期間は?
(平成30年問7A)
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、
財政の現況及び見通しが作成される年以降、おおむね「100年間」としています。
今回のポイント
- 政府は、国民年金・厚生年金にかかる財政の現況及び見通しについて、少なくとも「5年ごと」に作成をしなければなりません。
- 財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降、おおむね「100年間」としています。
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