このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「就業規則」について見てみたいと思います。
ここでは、就業規則作成における人数要件について確認しましょう。
「常時10人以上」にかかる短時間勤務の労働者の取扱い
(令和元年問7A)
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
解説
解答:誤り
「常時10人以上」の労働者を使用する使用者は、
所定の事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければなりませんが、
1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するという規定はなく、
「1人」の労働者として算定します。
では、派遣元の事業場における労働者数の算定についてチェックしましょう。
派遣元事業場の労働者の算定方法
(令和2年問7C)
派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。
解説
解答:誤り
派遣元事業場においては、
派遣中の労働者と、それ以外の労働者とを合わせて
常時10人以上使用しているかどうか算定します。
今回のポイント
- 「常時10人以上」の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりませんが、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も「1人」の労働者として算定します。
- 派遣元事業場においては、派遣中の労働者と、それ以外の労働者とを合わせて常時10人以上使用しているかどうか算定します。
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