過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 追納」国年-122

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「追納」について見てみたいと思います。

追納は、保険料の免除を受けた後に、老齢基礎年金の金額を増やすために、免除された保険料を追って納付する仕組みです。

この追納がテーマになっている過去問を読んでみてどのようなことが問われているのか確認しましょう。

 

追納ができないケースとは

(平成29年問4E)

一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

たとえば半額免除のように、保険料の一部を免除され、残りの保険料を納付する義務がある場合、

納付義務がある保険料を納付していないと、免除された保険料に対して追納をすることができません

さて、追納は誰でもできるというわけではなく、老齢基礎年金の受給権者は追納をすることができません。

では、障害基礎年金の受給権者はどうなのでしょうか。

 

障害基礎年金の受給権者は追納できる?

(平成28年問6D)

被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の受給権者は、所定の要件を満たすと法定免除に該当しますので、

法定免除に該当している期間については追納が可能です。

では最後に、追納の申込み方法について下の問題を読んで確認しましょう。

 

追納の申込み方法とは

(平成28年問6B)

国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。

 

解説

解答:誤り

追納の申込みは、口頭ではできず、「国民年金保険料追納申込書」を日本年金機構に提出をすることで申し込む必要があります。

申込書がどのようなフォーマットになっているのか下にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧になってみてくださいね。

 

参考記事:国民年金保険料追納申込書

 

今回のポイント

  • 保険料の一部免除のように保険料の一部を免除され、残りの保険料を納付する義務がある場合、納付義務がある保険料を納付していないと、免除された保険料に対して追納をすることができません。
  • 障害基礎年金の受給権者は、所定の要件を満たすと法定免除に該当しますので、法定免除に該当している期間については追納が可能です。
  • 追納の申込みは、「国民年金保険料追納申込書」を日本年金機構に提出をすることで申し込む必要があります。

 

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