過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 療養の給付」健保-127

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法より「療養の給付」について見てみたいと思います。

療養の給付の対象となるものや、一部負担金について扱った過去問を取り上げましたので読んでいきましょう。

 

定期健康診断の費用は療養の給付の対象?

(令和2年問4B)

定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

定期健康診断の費用は、保険給付の対象にならないので、

問題文に挙げられた検査についても保険給付の対象外です。

療養の給付の対象となるのは、

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

となっています。

さて、次は一部負担金の免除について見てみましょう。

被保険者はどのようなケースで一部負担金が免除されるのでしょうか。

 

一部負担金の支払いが免除されるケースとは

(令和2年問8D)

保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険者は、被保険者が、震災風水害火災などの災害によって、住宅や家財等について著しい損害を受けて、

一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合、

一部負担金を減額したり免除をすることなどができます。

でも、被保険者は一部負担金の支払いを免れることができていいでしょうが、

保険医療機関や保険薬局にしてみたら収入が減ってしまうわけです。

その減ったお金についてはどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

一部負担金の免除等があった場合の保険医療機関の措置

(令和元年問3C)

保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険医療機関等は、一部負担金の減額や免除などの証明書の提出を被保険者から受けた場合は、

減額や免除された一部負担金相当額を審査支払機関に請求をすることになっています。

 

今回のポイント

  • 療養の給付の対象となるのは、
    • 診察
    • 薬剤または治療材料の支給
    • 処置、手術その他の治療
    • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
    • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

    となっています。

  • 保険者は、被保険者が、震災風水害火災などの災害によって、住宅や家財等について著しい損害を受けて、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合、一部負担金を減額したり免除をすることなどができます。
  • 保険医療機関等は、一部負担金の減額や免除などの証明書の提出を被保険者から受けた場合は、減額や免除された一部負担金相当額を審査支払機関に請求をすることになっています。

 

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