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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法から「遺族基礎年金の支給停止」について見てみようと思います。
遺族基礎年金の支給停止がどのように行われるのか確認しましょう。
夫が60歳になるまで遺族基礎年金は支給停止に??
(令和4年問4D)
遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。
解説
解答:誤り
厚生年金の遺族厚生年金については、夫や父母などに対して60歳までの支給停止の規定はありますが、
国民年金の遺族基礎年金については、夫などに対する60歳までの支給停止の定めはありません。
さて、次は、他の法律で給付を受けている場合の遺族基礎年金の支給停止について見てみましょう。
下の問題では、労災保険法の遺族補償年金が出てきていますが、
遺族基礎年金は支給停止になるのでしょうか。
遺族基礎年金と遺族補償年金の関係
(平成26年問5B)
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険法の遺族補償年金の支給をうけることができるときは、
遺族基礎年金は減額されますが、支給停止にはなりません。
ちなみに、労働基準法による遺族補償が行われるべきものである場合は、
遺族基礎年金は被保険者(被保険者であった者)の死亡から6年間支給停止になります。
では最後に、所在不明による遺族基礎年金の支給停止について確認しましょう。
配偶者が所在不明のとき、「子」に対する遺族基礎年金は?
(令和3年問7A)
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。
解説
解答:誤り
子に対する遺族基礎年金は、
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
- 生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき
は支給停止になりますが、
配偶者(子にとっての父母)が所在不明によって支給停止になっているときは、
子に対する遺族基礎年金は支給停止になりません。
今回のポイント
- 国民年金の遺族基礎年金については、夫などに対する60歳までの支給停止の定めはありません。
- 労災保険法の遺族補償年金の支給をうけることができるときは、遺族基礎年金は減額されますが、支給停止にはなりません。
- 配偶者(子にとっての父母)が所在不明によって遺族基礎年金が支給停止になっているときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止になりません。
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