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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法 社労士プチ勉強法」労一-87

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみようと思います。

使用者の定義労働契約の成立について過去問を読みながら確認しましょう。

あと、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら幸いです。

 

「使用者」の定義

(平成29年問1A)

労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

 

解説

解答:誤り

労働契約法で定義する「使用者」は、労働基準法の定義とは異なり、

労働基準法で定義する範囲よりも狭くなっています。

労働契約法では、「使用者」とは、

その使用する労働者に対して賃金を支払う者

となっていて、労働基準法のように、「事業主のために行為をするすべての者」と言う概念はありません。

なので、個人企業の場合は企業主個人法人の場合は法人そのものが対象となっています。

では次に、労働契約の成立について見てみましょう。

労働契約法では、労働契約が成立する条件として何が必要なのでしょうか。

 

労働契約が有効に成立する条件

(平成28年問1イ)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

 

解説

解答:誤り

労働契約法では、労働契約は、「合意することによって成立する」としているので、

必ずしも書面の交付が条件になっているわけではありません。

ただ、口頭での契約は、後々トラブルになる可能性があるので、

書面で労働契約を交わす方が望ましいことは言うまでもありません。

 

今回のポイント

  • 労働契約法では、「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」となっていて、個人企業の場合は企業主個人法人の場合は法人そのものが対象となっています。
  • 労働契約法では、労働契約は、「合意することによって成立する」としています。

 

社労士プチ勉強法

「集中力をアップさせる意外な方法とは」

本試験まであと半年足らず、少しでも学習の効率を上げたいですよね。

一言で言うと「脳をダマしてやる気にさせる」のですが、

それは、、、

勉強したい!

と口にだすのです。

え?と思われたかもしれませんが、

脳は、「勉強しなくちゃ」といった義務ではやる気を起こしません

勉強しても無意識に脳が拒否反応を示して効率が上がらないのです。

一方、「勉強したい!」と好きなものにはやる気を出してくれます。

普段の生活でも、自分が興味を持っていて知りたいことについては抵抗なく取り組めますよね。

それと同じで、「勉強したい!」と口に出すことで脳をダマしてやる気を出してもらうわけです。

1円も使わない方法なので、試してみて損はないと思いますよ♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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