過去問

「社労士試験 雇用保険法 不正受給による返還命令」雇-162

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「不正受給による返還命令」に触れてみようと思います。

今回は失業等給付の不正受給による返還命令について見てみましょう。

 

失業等給付の不正受給に対する返還命令

(平成29年問1C)

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、

政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、

また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

不正行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合は、

政府は、その者に対して、

支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、

不正行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。

いわゆる3倍返しといわれるものですね。

さて、次に教育訓練給付に関する返還命令です。

もし、教育訓練を実施する立場の者が不正に関与していた場合の返還命令について見てみましょう。

 

教育訓練実施者に対して返還命令はできる?

(平成27年問4ウ)

指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告または証明をしたことで

その失業等給付(教育訓練給付)が支給されたものであるときは、

政府は、指定教育訓練実施者に対して、その失業等給付(教育訓練給付)の支給を受けた者と連帯して

失業等給付(教育訓練給付)の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができます。

ちなみに、上記の失業等給付の返還命令は、指定教育訓練実施者だけでなく、事業主や職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者に対しても同様です。

 

今回のポイント

  • 不正行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合は、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、不正行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。
  • 指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告または証明をしたことでその失業等給付(教育訓練給付)が支給されたものであるときは、政府は、指定教育訓練実施者に対して、その失業等給付(教育訓練給付)の支給を受けた者と連帯して、失業等給付(教育訓練給付)の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができます。

 

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