このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
長期欠勤者や技能実習生の取り扱いについて見てみましょう。
長期欠勤している場合、被保険者の資格は、、、?
(平成30年問2B)
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険の被保険者は、
たとえ長期欠勤している者であっても、
賃金の支払の有無に関わらず、
雇用関係が存続する限り被保険者としての資格があります。
技能実習生は被保険者になるのか
(令和5年問1E)
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。
解説
解答:誤り
外国人技能実習生については、
受入先の企業と雇用関係にありますので、
雇用保険の被保険者となります。
ですが、雇用契約に基づかない講習を受ける場合は
被保険者になりません。
今回のポイント
- 雇用保険の被保険者は、たとえ長期欠勤している者であっても、雇用関係が存続する限り被保険者としての資格があります。
- 外国人技能実習生については、受入先の企業と雇用関係にありますので、雇用保険の被保険者となります。
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