このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「白書」に触れてみようと思います。
今回は、令和3年度就労条件総合調査の過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
勤務間インターバル制度の導入状況
(令和4年問2D)
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は1割に達していない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
勤務間インターバル制度とは、
1日の勤務終了後、
翌日の出社までの間、
一定時間以上の休息時間を設けることにより、
労働者の生活時間や睡眠時間を確保するためのものです。
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、
導入している企業は1割に達しておらず、
ちなみに、令和6年の調査でも同様です。
では次に、年次有休休暇の取得率について確認しましょう。
年次有給休暇の取得率
(令和4年問2E)
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみた場合、
規模が大きくなるほど取得率が高くなっています。
令和6年度の調査では若干の入れ替わりがありますが、
1000人以上の企業の取得率が一番高くなっています。
今回のポイント
- 勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、導入している企業は1割に達していません。
- 労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみた場合、規模が大きくなるほど取得率が高くなっています。
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