日雇労働者被保険者の日雇労働求職者給付金で面倒なのは、「数字」ですね。
金額もそうですし、押さえる日数の種類が多いです。
また、普通給付と特例給付といったように、複数の給付があるのも厄介ですね。
ですが、一度に覚えようとせず、過去問演習を通じて少しずつ押さえるようにすれば大丈夫ですので早速確認していきましょう。
最初の問題は、日雇労働求職者給付金の種類と金額(日額)についての論点になります。
日雇労働求職者給付金の種類と日額は?
(平成24年問6C)
日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び4,100円の3種類である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇労働求職者給付金の日額は、第1級〜第3級までの3種類あり、金額はそれぞれ、
- 第1級給付金→7,500円
- 第2級給付金→6,200円
- 第3級給付金→4,100円
となっています。
まずは、この金額を最初に押さえましょう。
その数字の覚え方ですが、
「最初(1級)にナナハン(75)乗って、ムフ(62)っと笑えたら良い(41)ね!」
てな具合に、無理やりにでも語呂合わせで覚えて行くのが手取り早いかも知れませんね。笑
語呂合わせを考える時間ももったいないようであれば、語呂合わせの書籍も出ていますので、本屋さんでチェックしてみるのも良いですね。
さて、第1級から第3級までどうやって決まるのかというと、普通給付の場合、
- 第1級給付金→前2月間に第1級印紙保険料が24日分以上納付されているとき。
- 第2級給付金→①前2月間に第1級印紙保険料と第2級印紙保険料の合計が24日分以上納付されているとき(1級の場合を除く)、②前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合において、第1級、第2級、第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級以上のとき
- 第3級給付金→上記のどれにも該当しないとき。
です。
ちなみに、特例給付の場合は、「前2月間」を「前6月間」、「24日分以上」を「72日以上」と置き換えるのですが、単純に普通給付の「3倍」にすれば大丈夫です。
で、ここまでくるとなかなか要件が覚えにくいですが、
まずは金額を先に押さえて、次に「前2月」や「24日」などの日数を覚える、というように段階を踏むと良いでしょう。
次は日雇労働者求職者給付金の支給日数について確認しましょう。
日雇労働者求職者給付金の支給日数はどうなってる?
(平成24年問6B)
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりで、印紙保険料が通算して28日分である場合には、普通給付は、13日分を限度として支給されます。
その支給日数の仕組みがどうなっているのかというと、普通給付の場合、前2月間に納付した印紙の数によって
- 26〜31枚 → 13日
- 32〜35枚 → 14日
- 36〜39枚 → 15日
- 40〜43枚 → 16日
- 44枚以上 → 17日
となっています。
こちらも、丸暗記するのは大変ですので、「最小」と「最大」をまず押さえましょう。
余裕があれば、残りを覚えるイメージで良いでしょう。
ちなみに、特例給付の場合は、通算60日分を限度に支給されます。
さて、次はその特例給付を受けるための要件についての過去問を見てみましょう。
特例給付の受給資格としては3つあって、その3つの要件を全て満たす必要があります。
で、特例給付の受給資格の要件で、「基礎期間」という言葉が出てきますが、これは「継続する6月間」のことで、
この基礎期間中に、印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されていれば、特例給付の1つ目の受給資格を満たすことになります。
では、2つ目の要件を下の過去問で確認しましょう。
特例給付を受けるための2つ目の要件
(平成24年問6E)
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。
解説
解答:正
問題文のとおりで、ポイントは、「基礎期間のうち後の5月間」の部分です。
基礎期間は継続した6月間ですが、最初の月を除いた残りの5月間に普通給付や特例給付を受けていなければ、特例給付を受けることができます。
つまり、その5月間に納付した印紙保険料は1回しか給付に使えないよ、ということですね。
では、特例給付を受けるための最後の要件についてもチェックしましょう。
特例給付を受けるための最後の要件とは
(平成24年問6A)
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。
解説
解答:誤
基礎期間の最後の月の翌月以後「4月間」ではなく、「2月間」が正解です。
どういうことかというと、継続した6月である基礎期間の翌月、つまり7月目の月とその翌月の2月間に普通給付を受けていないことが要件になっています。
つまり、
基礎期間(6月) | 7月目 | 8月目 |
上記の青地の月に普通給付を受けていなければOKということです。
と、このように3つの要件を満たせば、めでたく特例給付の受給資格を得ることができるわけですが、次に失業の認定と支給について確認しましょう。
特例給付の失業の認定方法は?
(平成24年問6D)
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇労働求職者給付金の特例給付にかかる失業の認定は、「4週間に1回」行われて、各週の職業に就かなかった最初の日、つまり合計4日間については支給されません。
なので、6日分×4週間=24日分
を限度に日雇労働求職者給付金が支給されることになります。
今回のポイント
- 日雇労働求職者給付金の日額は、第1級〜第3級までの3種類あり、金額はそれぞれ、
- 第1級給付金→7,500円
- 第2級給付金→6,200円
- 第3級給付金→4,100円 となっています。
- 支給日数は、普通給付の場合、前2月間に納付した印紙の数によって
- 26〜31枚 → 13日
- 32〜35枚 → 14日
- 36〜39枚 → 15日
- 40〜43枚 → 16日
- 44枚以上 → 17日 と分かれています。
- 特例給付の受給資格 ①基礎期間中に、印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されていること。
- 特例給付の受給資格 ②基礎期間(継続した6月間)の、最初の月を除いた残りの5月間に普通給付や特例給付を受けていないこと。
- 特例給付の受給資格 ③基礎期間の翌月、つまり7月目と8月目の2月間に普通給付を受けていないこと。
- 日雇労働求職者給付金の特例給付にかかる失業の認定は、「4週間に1回」行われて、各週の職業に就かなかった最初の日、つまり合計4日間については支給されないので最大24日分を限度に日雇労働求職者給付金が支給されることになります。
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