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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 通則」雇-128

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法の「通則」に触れてみたいと思います。

権利の譲渡や課税、未支給の失業等給付の請求をテーマにした過去問を集めましたので見てみましょう。

 

基本手当を受ける権利は譲渡できる?

(平成29年問1B)

基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。

 

解説

解答:誤り

失業等給付を受ける権利は譲渡し、担保に供することはできません

基本手当は失業等給付の一つなので、権利を譲渡することはできません。

さて、次は課税の問題です。

下の問題では常用就職支度手当に課税できるかが問われていますので確認しましょう。

 

常用就職支度手当に課税することはできるのか

(平成28年問7ア)

租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

 

解説

解答:誤り

租税その他の公課は、失業等給付に対して課することはできません

常用就職支度手当は失業等給付にはいているので、税金をかけることはできません。

では最後に、未支給の失業等給付の請求について見てみましょう。

上記の請求ができる遺族は誰なのでしょうか。

 

未支給の失業等給付の請求ができる遺族は?

(令和3年問2A)

死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

未支給の失業等給付の請求ができる遺族は、

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した当時に生計を同じくしていた

配偶者父母祖父母兄弟姉妹

となっていて、順番も上記の順となっています。

配偶者の場合は、婚姻の届出をしていない事実婚も含みます。

問題文では配偶者と子がいないので父母が未支給の失業等給付の請求ができることになります。

 

今回のポイント

  • 失業等給付を受ける権利は譲渡し、担保に供することはできません
  • 租税その他の公課は、失業等給付に対して課することはできません
  • 未支給の失業等給付の請求ができる遺族は、失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した当時に生計を同じくしていた「配偶者父母祖父母兄弟姉妹」となっていて、順番も上記の順となっています。

 

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