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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 雑則 社労士プチ勉強法」安衛法-107

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法の「雑則」について見てみようと思います。

法令などの周知や罰則規定の適用について見てみましょう。

また、社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでみてくださいね。

 

法令などの周知対象となる事業場とは

(令和3年問10A)

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。

 

解説

解答:誤り

事業者は、法令などを労働者に周知する義務がありますが、

人数要件はありませんので、すべての事業者が対象となります。

ちなみに、周知の方法は、各作業場の見えやすい場所に掲示、または備えつけるなどの方法が挙げられています。

では、安衛法で規定されている罰則の適用について見てみましょう。

下の問題では、従業員が罰則の適用対象者かどうかが問われていますので確認しましょう。

 

違反行為をした従業員に罰則が適用されるのか

(令和2年問9E)

労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

 

解説

解答:誤り

安衛法での罰則は、行為者、その法人または人が対象となっていますので、

法人の従業者が違反行為をした場合、行為者として罰則の対象となります。

 

今回のポイント

  • 事業者は、法令などを労働者に周知する義務がありますが、人数要件はありません。
  • 安衛法での罰則は、行為者、その法人または人が対象となっています。

 

社労士プチ勉強法

「苦手科目を克服する方法とは」

社労士試験は、足切りがある関係上、

苦手科目を作ることは出来れば避けたいものです。

とはいっても、過去問を解いたりテキストを読むときに、

苦手意識のある科目が出てきてしまうのは仕方のないことです。

では、どうやって克服すればいいのでしょうか。

答えは「毎日会うこと」です。

苦手科目が出てきてしまう原因は、

学習をする間隔が空いてしまい、

忘れてしまうことにあります。

なので、問題を解いたりしたときに、

何が問われているのか分からなかったり、

同じ問題を間違えてしまったりするので

苦手意識が芽生えてしまうことが考えられます。

であれば、毎日5分でもいいので、

テキストに目を通して見たり

過去問を1問でも解くことで

不思議とその科目に関する忘却スピードが緩やかになります。

1日5分、苦手科目に触れてみてはいかがでしょうか。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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