今回は、労働基準法より1か月単位の変形労働時間制について取り上げます。
どのような要件があったか、一度頭の中で思い出してみましょう。
それでは行きますね。
問題文
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期
間の起算日を定める必要があるが、その期間を 1 か月とする場合は、毎月 1 日から月末までの暦月による。(令和元年労働基準法問2A)
解説
解答:誤り
「その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月」という規定はありません。
いかがでしょう。
正誤の判定はできましたか?
え?毎月1日にする規定ってあったっけ?
そう思われた方は出題者の思惑にハマってしまいます。
迷った方はテキストで確認しておきましょうね。
根拠条文は下記の通りです。
則12条の2
1 使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
まとめ
本試験では、「こんなの見たことない!」というものに出くわすと、急に不安になり、「ひょっとしたらそんな論点があるのかも、、、」と誘導されてしまいがちになります。
本試験の場で、見たことのないものに会っても、「これは引っかけだ」と思った方が良い場合がありますので、自分の知識をしっかり固めていきましょう!
あなたのことをこころから応援しています!
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