このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労基法の「妊産婦の就業制限」について見てみようと思います。
軽易な作業への転換や産後休業の要件について確認しましょう。
軽易な作業への転換とは
(平成26年問6D)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
解説
解答:誤り
使用者は、「妊娠中の女性が請求」した場合においては、「他の軽易な業務に転換」させなければならない、という規定がありますが、
医師の診断次第で軽易な業務に転換させなくても良いという規定はありません。
産後休業における「出産」の定義
(平成25年問4イ)
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
解説
解答:誤り
出産は通常の分娩だけでなく死産も含まれます。
出産は妊娠4ヶ月以上の分娩とされていますが、
1か月は何日で計算されているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
出産における「1ヶ月」の考え方
(令和3年問6A)
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法上の「出産」は妊娠4ヶ月以上の分娩ことを指しますが、1ヶ月は「28日」として計算されます。
なので、28日×3+1日=85日となり、
4ヶ月以上とは85日以上のことを指します。
今回のポイント
- 使用者は、「妊娠中の女性が請求」した場合においては、「他の軽易な業務に転換」させなければならないという規定があります。
- 労基法上の「出産」は妊娠4ヶ月以上の分娩ことを指しますが、1ヶ月は「28日」として計算され、分娩には死産も含まれます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。