このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から、社労士法について見てみたいと思います。
社労士試験においては、社労士法も当然ながらよく出題される法律になりますので、
今から少しでも触れておくことは有益だと思いますから、お気軽に読んでみてくださいね。
最初の過去問は、社労士が裁判所で陳述する制度がテーマになっています。
補佐人の制度なのですが、どのような内容になっているのか見てみましょう。
社労士が裁判所において陳述するには
(平成27年問3イ)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士は、裁判所において、訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として出頭して陳述することができます。
もちろんテーマは、労働や社会保険に関する事項についてではありますが。笑
で、補佐人としての社労士の陳述は、当事者または弁護士である訴訟代理人が自らしたものとみなされます。
では次に提出代行業務について見てみましょう。
お客さんである事業主から依頼を受けて書類の作成をしたり役所に提出するのは、社労士の一般的な業務ですね。
では、この提出代行業務がどのような業務を指すのか定義を見てみましょう。
提出代行業務の定義
(平成23年問10B)
社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
提出代行業務は提出義務者に代わって事務処理を行うことですが、行政機関の調査や処分に関する主張や陳述は業務に含まれていません。
そのような主張や陳述を代理するのは「事務代理」と呼ばれています。
では最後に、社労士の秘密保持について確認しておきましょう。
社労士業務に従事している間はもちろんですが、社労士業を辞めた後も秘密保持の義務はあるのでしょうか。
社労士の秘密保持義務
(令和2年問5オ)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士でなくなったり、従業者でなくなった後においても秘密保持が適用されます。
まあ、当然といえば当然のお話になりますね。
今回のポイント
- 社労士は、裁判所において、訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として出頭して陳述することができます。
- 提出代行業務は提出義務者に代わって事務処理を行うことですが、行政機関の調査や処分に関する主張や陳述は業務に含まれていません。
- 社労士でなくなったり、従業者でなくなった後においても秘密保持が適用されます。
社労士試験プチ勉強法
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